★共謀罪法案にNOを!~市議会でも意見書提出~

4月23日午後4時からは、武蔵小金井駅南口で、こがねいピースアクション2015の『共謀罪法案反対』の駅前アピールでした。ピースアクションの仲間たちや、賛同した市議会議委が次々にマイクアピールし、ピースアクションニュース27号や5月21日の【駅周辺ぐるっとパレード】のアピールを行いました。

マイクアピール、シール投票、署名活動、チラシ配布に集まった市民は40人。このところの最高記録では。共謀罪法案への不安の高まりを感じます。

小金井市議会では、3月9日第一会定例市議会最終日に、「テロ等準備罪法案(「共謀罪法案」)の国会提出の中止を求める意見書」を賛成多数で採択しています。ネットも提案議員。

賛成12:ネット2、共産党4、民進2、リベ保2、緑市民2

反対11:自民5、公明4、小金井自民1、こがねい市民1

以下、最終日に行った私の賛成討論です。

「テロ等準備罪防止法案(共謀罪法案)」の国会提案の中止を求める意見書に対し、生活者ネットワークの賛成討論を行います。

「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」の対象犯罪として、政府は277の罪名を示しました。その数を777から277に減らしたと、あたかも適用を厳格にしたかのような説明をしていますが、法務省は普通の団体が性質を一変させた場合も、処罰対象の「組織的犯罪集団」に成り得るという、政府統一見解を示しました。つまり、市民団体、労働組合、会社なども、処罰対象と成り得ることを、事実上認めたことになります。

 例えば、基地建設に反対する市民団体が工事車両を止めようと座り込みを決めた場合には、「組織的威力業務妨害が目的の組織的犯罪集団」に性質が一変したと捜査機関の裁量次第で認定されてしまう懸念があるのです。

 立命館大の渕野貴生教授(刑事訴訟法)は「一般市民も犯し得るような犯罪が含まれる限りは、組織的犯罪集団のみが処罰されるということにはならない」と指摘。「テロ組織のような集団だけが関与する犯罪は、爆弾や薬品テロ、ハイジャックなど限られる。それらもほとんどは現行法で対処できる」と立法の必要性がないことを強調しています。

この共謀罪法案は、次のような重大な問題点が指摘されています。

第一に、憲法で保障された思想・信条、内心の自由を侵す法案であること。近代刑法では、被害が生じた場合にその犯罪行為を処罰することが原則である。そのため、通常の捜査は事件が起きて誰が犯人かを捜査するが、共謀罪は事件の前の合意を処罰するため、その内心(思想・信条)に踏み込んで捜査することになる。今回予定の法案は、話合い・合意だけでなく、準備行為を加え処罰条件を限定していると言われている。しかし、準備行為には限定がなく、準備行為に関与していない者も共謀していれば処罰できることから、結局は内心を侵す本質は変わらない。

第二に、共謀罪法案は、テロ対策どころか、広く市民、団体を監視することになる。政府は、テロ対策のために共謀罪が必要だと強調している。しかし、共謀罪が適用される犯罪(四年以上の刑の犯罪)は、テロとは全く関係のない公職選挙法や道路交通法まで広く市民生活に関わる犯罪も含まれています。対象となる組織的犯罪集団の定義も曖昧で、市民団体と労働組合も事実上対象にされているのです。

第三に、共謀罪法案は、警察の日常的監視、密告社会を招く。共謀罪が新設されれば、日常的に会話を盗聴する捜査が行われるおそれがある。戦前の隣組のような市民同士の相互監視・密告社会を生み出す危険がある。おとりの捜査員を団体に潜入させ、共謀罪を成立させて、団体を潰すことに利用されることも有り得るのです。

 人権と、平和で自立した市民生活を守る観点からも、このような危険な法案は小金井市議会からも明確に反対の声を届けるべきであり、本意見書の提出に強く賛同致します。