新型コロナ・市へ要望書提出~特別定額給付金は世帯主ではなく個人単位で!②

政府はようやく一人10万円の特別定額給付金の支給を決定。

4月27日を基準日として、住民基調台帳に記載のある人を対象とし、世帯主が申請し給付される仕組みです。しかしこれが本当に必要な方々へ届くためには、個人の申請・給付とすべきであり、ジェンダーの視点が必要です。

東京・生活者ネットワークの女性部会で呼び掛け合いながら、小金井市にも本日、要望書を提出してきました。

また、マイナンバーカードのある方は、ウェブ申請が出来るとしています。速やかに対応するためには、マイナンバーの記載だけでもウェブ申請出来るようにすべきです。

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一.DVや家庭内虐待等の被害者への給付について

内閣府および総務省から「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について」(4月22日付け)にあるように、確実にまた安全に給付されるように求めます。また、給付開始までの時間が少ないため、該当者に対して速やかに周知してください。さらに、給付の実務にあたっては、DV対応の担当者も配置し、連携して対応できるよう求めます。

二.外国人や障がい者ほか配慮が必要な市民への対応について

 外国人や障がいのある対象者へは、わかりやすい日本語や多言語による情報提供をお願いします。また、ホームレスやネットカフェ生活者など住民票を持たない人も登録により支給を受けられるとなっています。登録申請には速やかな対応を求めます。児童養護施設や高齢者施設など施設生活者について課題が生じることも予想され、さまざまな相談に応じられるようホットライン開設やホームページ活用を求めます。

三.3か月という期間制限について

最も困った人が切り捨てられずに給付金がもらえるよう、期限を切らないことと、行政がフォローアップして申請を助けることが必要です。期間制限の見直しを求めます。

◆具体的な対応と今後について

 新型コロナ感染の終息には時間がかかることが予想され、給付金や支援金は今回だけとは限りません。今回の具体的な対応は以下のように求めますが、今後の対応についても同様に行うことを要望します。

一.給付金の申請について

 給付金の受給権者は世帯主となりましたが、申請に当り必要となる申請書の郵送を世帯主宛ではなく、個人宛に郵送できるよう検討を求めます。配慮が必要な事例は、DV等被害者だけではありません。世帯のあり方は多様化し、DV等被害者に加え、虐待を受けている子ども、高齢者も含め施設入所者、など、配慮が必要であり、同居していても関係性が悪く、世帯主が全てを取り上げてしまう可能性など、本当に必要な人にまで届けられない危惧があります。確実に必要な個人に届けるために、申請書の郵送先を個人宛にしてください。                         

二.給付金の振込先及び受給手続について

 一.が実施できない場合(同一世帯への郵送のため、一括して送付しなければならない場合等)であっても、給付金の振込先を給付対象者ごとにし、個人で口座を指定し、受給できるよう求めます。

たとえば、同封する申請書類を給付対象者ごとにし、未成年のみ親権者が代理することを認め、給付対象者ごとに異なる振込先を指定するなど、個人で給付の手続きが行えるように制度設計してください。世帯主が、世帯受給権者として使い道まで決めてしまうことがないようにすることが重要です。ただし、同一口座に振り込みを希望するものにおいては、それを可能とすることも必要です。

以上、迅速かつ確実に必要な方に給付されるよう、ご対応をよろしくお願いいたします。