★性犯罪は被害者の視点に立った法改正を~性犯罪における刑法の更なる改正を求める意見書~

3月24日の最終本会議で、小金井市議会は「性犯罪における刑法の更なる

小金井市議会の意見書。8会派が提案会派になり15人が賛成。

改正を求める意見書」を可決採択し国会に送付しました。この案文は私が起草し、賛成多数になるように各会派を回り調整しましたが、昨年の9月議会では刑法改正に賛成していた公明党は今回反対に回り、自民党と合わせて8人が反対、賛成15で可決されました。しかし、昨年よりも一歩踏み込んだ要望を乗せることができました。

この意見書を出すきっかけは、2017年に刑法が改正された後も、性犯罪について無罪判決が全国で相次いだことです。中でも、実父からの性的暴行・虐待を「無罪」とした判例は看過することができず、同意の無い性交は全て「レイプ」として刑事罰の対象とするなど、被害者の視点に立った性犯罪の定義規定の改正を求めました。

また、驚くべきことに日本の性的同意年齢は13歳であるため、13歳以上の場合、被害者が「暴行・脅迫があったこと」や「どの程度抵抗したか」を説明しなければなりません。

被害者にとってこの立証のハードルがいかに高いか、すこしでも想像力というものがあるなら、容易にわかることです。国連でも2008年に日本に対し、性的同意年齢の引き上げを勧告する所見を採択しています。

最近の「#Me Too」運動の世界的な高まりの中、声を上げづらいながら勇気を出し国内でも多くの人達が声を上げ始めました。

今年3月12日、当時19歳の実の娘への性的虐待で、準強制性交等罪に問われていた男性被告に、名古屋高裁で無罪判決から一転、懲役10年の判決が言い渡されました。ようやく、勇気を振り絞って声を上げた女性たちの行動に、光が当たり始めたといえます。

今日の東京新聞の報道によれば、《法務省は31日、性犯罪を厳罰化した2017年施行の改正刑法について、見直しが必要かどうかを議論する検討会を省内に立ち上げた。被害者に対する「暴行・脅迫」行為がなくても、同意がない性交だと認識できれば処罰する「不同意性交罪」の是非などを議論する見通し。》とあります。

https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020033101001609.html

この法務省内の検討会では、被害者の立場・視点に立ってしっかりと議論していただきたい。「不同意性交罪」はもちろんのこと、小金井市議会で求めた以下の5項目についても早急に見直して、法改正に繋げていただきたいと強く求めます。

1.強制性交等罪における暴行・脅迫/ 心身喪失・抗拒不能の要件を撤廃し、相手からの「不同意」のみを要件として性犯罪が成立するよう改正すること。

2.監護者性交等罪の適用範囲を18歳以上に拡大すること。

3.性交同意年齢を引き上げること。

4.現行では軽犯罪法または迷惑防止条例等によって対応されている盗撮行為について、刑法に位置付けること。

5.公訴時効期間の延長もしくは撤廃をすること。